皆さん、こんにちは!
いや~、驚きました。
何がって、ラーメン店に141万円の違反罰金通知が届いたんだって。
はあ、141万円って?
いったいなんの罰金でしょう。
詳しくみていきましょう。
「らーめん蓮 蒲田本店」141万円の罰金通知!内容は?
食べログ:YJimmyさんの写真
まず事件の概要をご紹介しておきましょう。
東京都・蒲田にある人気ラーメン店「らーめん蓮 蒲田本店」が、入居するマンションの管理組合から「違反罰金額141万円」を請求する文書を受け取ったのです。
内容としては、以下。
深夜のゴミ放置(15万円)、段ボール放置(35万円)、傘立て放置(35万円)、長椅子放置(35万円)、自転車駐輪(1万円)、ラーメンの空箱放置(20万円)など、複数の“違反行為”に対して金額が積み重なって141万円になっているのです。
報道などによると、店側は、これまでにも注意を受けたことはあったが、このような高額請求は初めて。
また、傘立てや長椅子についての細則の存在を“初めて知った”という。通知は管理組合→管理会社を経て配布されたとか。
一方で、店主は「実際に141万円を取り立てたいわけではなく、これを契機にルールを守ってほしいというメッセージではないか」と考えていると言います。
ここのラーメンは人気のようですから。それにしても…。
この投稿をInstagramで見る
背景に何があるのか?
今、都市部では、店舗を借りて営業する飲食店にとって、固定費の上昇圧力が強まっているようです。家賃の高騰、人件費・光熱費の増加、原材料費の上昇など。
テナント契約では、賃料以外にも管理費・共益費、設備維持費、またマンションの場合は管理組合の規約・細則が絡むことも多く、これらが予想外のコストリスクを持つのです。
家賃の値上げに関しては、「借地借家法」第32条などが関係し、賃料の適正化を図る法律的枠組みがあります。正当な理由(税・固定資産税の増減、建物・土地価格・経済情勢の変化、近隣同種物件との比較など)があれば賃料増額請求は可能。
また、テナントが「何が契約で許されており、何が細則・付随ルールとして存在するのか」を契約書・規約・管理組合のルールで明確にしておかなければ、後になって想定外の請求をされるリスクがあります。
過剰かそれとも正当か?
1. 請求金額の妥当性
各項目(傘立て放置、段ボール放置など)ごとの金額設定が非常に高額で、常識的に見て“取れるもの・請求すべきもの”か疑問でしょう。
ただ、規約で「違反ごとに○○円罰金」という条項が事前に合意されていれば請求可能性は出てきます。
2. 告知・契約・規約の透明性
店側が「傘立てや長椅子についての細則を知らなかった」と言っていることから、管理組合あるいは管理会社がそのルールを十分に告知していたかどうかが重要。告知が不十分なら法的責任を問われる可能性。
3. 目的と実効性
店側は「実際取り立てたいわけではない」という認識も示しています。つまり、これは“ルールを守らせたい”という管理組合の抑止力・警告的な意味合いが強い。実際にこのような罰金制度が運用されるかどうか、またどのような形で見直しがされるかが焦点でしょう。
4. 社会・人の感覚とのズレ
SNSなどでは「高すぎる」「ルールの細かさ・罰金の重さが常識を超えている」との声が多く、その感覚を管理組合側がどう受け止めるか。法的に可能でも、住民・近隣店舗との関係を悪化させるリスクが…。
家賃高騰との関連で考えること
最近、テレビなどでたびたび「高額な家賃値上げ」を要求され、困惑している入居者の報道を見る機会が多いです。
いったいなんでしょうか。
このところ、とくに多い気がしますし、物価高に便乗しているという意見もありますね。
経営環境が厳しい時期だからこそ、「予期しないコスト」が致命傷になりうるでしょうし、今回の報道には驚きました。
まとめ
幸い、筆者は法外な賃料値上げには遭遇していませんが、知り合いの経営者に「とんでもない高い水道代を急に請求された」という人は過去にいましたね。大家さんと話し合って問題は解決したそうですけど。まあ、何が起こるかわからない時代とも言えましょうか。
コメント